介護事業所に必要な人材|管理者・生活相談員・機能訓練指導員・介護職員・看護職員

介護サービスを提供する介護事業者には配置する人員基準というものが定められています。
例えばデイサービスではこのような人員は要対になります。

①管理者
デイサービスにおける「管理者」とはその介護委事業所における「顔」でもあります。
人員配置基準上においては特別な資格は必要ありませんが、介護施設の管理者も「介護分野での知識」を証明できるなんらかの資格は持っているのが望ましいでしょう。

②生活相談員
「生活相談員」とは「利用者やその家族からの相談業務」を中心になります。
利用者やその家族から求められていることを聞き取り、心身の状態や状況を把握し適切な介護委サービスを受けられるようにケアマネージャーや自治体とも連携しなければなりません。
生活相談員になるには「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」などの有資格者
またkじhが「これと同等の能力を有する者」である必要があります。

③機能訓練指導員
「機能訓練指導員」とは0,利用者が日常生活を営むのに必要な機能のい減退を防ぐために行う専門職のことです。
各自治体によってこの機能訓練指導員の配置の基準は異なりますから、指定申請の際には必ず事前に確認をしておく必要があります。

④介護職員
利用者の日常生活を介助・援助するのが「介護職員」の主な業務になります。
子の介護職員になるための被tるような資格は特にありません。
しかし、利用者の介助や援助に置いて専門的な知識や技術は必須です。
常にそのための研鑽は怠れません。
介護職員初任者研修
実務者研修
など介護職員が取得図べき資格もあります。
ぜひ頑張って取得するようにしてもらいたいものです。

⑤看護職員
この「看護職員」とは「機能訓練指導員」と兼務することも可能です。
看護職員になるには「看護師」「准看護師」の湯資格者である必要があります。
ただし、定員が10名以下などの小規模なデイサービス施設の場合は原則的に看護職員は不要です。
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