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離婚の財産分与は折半が基本だが納得しない夫も多い

離婚お財産分与はよくもめる争点でもありあmす。
話し合いで決まらない場合には最悪家庭裁判所などに調停の申し立てをしなければならないこともありあmす。
そこでは、基本的に離婚お財産分与は夫婦折半が基本です。
家庭裁判所などでは
・婚姻期間
・財産汚内容や状況
を考慮して財産分与を決めます。
ただし、それに加えて
・相手方の貢献度
・離婚後の生活の見通し
なども少なからず影響してきます。

離婚お財産分与で対象となる財産は、夫婦二人で築き上げてきた財産といええます。
ですが、それに相手方がどれくらいの貢献をしたのか?も大きな判断材料になるのです。
それには、家事・育児も立派な貢献として認められます。
夫が稼いできた給与で貯めた預貯金であってもしっかりと財産分与の請求対象になります。

ただ、共働き夫婦が離婚する場合は話が複雑になります。
たとえ夫のほうが妻よりも収入が高い場であって収入の差は考慮されません。
ただし、労働時間や勤務年数などに大きな差がある場合にはそれが考慮されることもあります。
専業主婦の場合は、以前は共働き夫婦に比べ低く光男r垂れる子tも多くありました。
しかしう、今では内助の功の貢献度が高く評価される流れです、。
ですので専業主婦の離婚であっても、離婚の財産分与は夫婦折半が基本とされるようになりつつあります。

悩ましいのは夫が会社経営者である場合です。
たとえば夫が起業独立して妻がそれを一生懸命さ褪せてきた。
そして、そのおかげで会社経営も軌道に乗り業績もうなぎのぼり
そのおかげで金回りのよくなった夫は女遊びなど浮気を繰り返してきたのが離婚の原因。
そんな場合、内助の功で大きくなった会社の保有する資産も離婚の財産分与の対象となるのでしょうか。
悲しいかな、会社(株式)は夫とは別人格としてみなされます。
ですので会社の保有する資産は離婚の財産分与の対象とはなりません。
ただし夫が個人で営業している状態がある場合には、財産分与の対象となるいこともあります。
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